建築物の老朽化や、災害等で著しく損傷し修理が困難な場合、建替えなど何らかの理由で建物の使用目的が全く無くなった場合、あるいはその建物などが道路拡張などの行政による命令などで解体します。
解体方法はいくつかありますが、重機(パワーショベルに着けたクラッシャなど)で少しずつ壊していく方法(機械壊しなど)が一般的に行なわれます。
解体工事業を営むには、建設業法の「土木工事業」・「建築工事業」・「とび・土工工事業」の許可を受けている場合を除き、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づき都道府県知事の登録を受ける必要があります。
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一定規模以上の建築物等の解体工事又は新築工事等(対象建設工事)について、その工事受注者(又は自主施工者)は、一定の技術基準に従い、その建築物等に使用されている、コンクリート、アスファルト・コンクリート、木材等(特定建設資材)を現場で分別する義務を負います。
対象建設工事の受注者は、分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物(コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材)について再資源化する義務を負います。なお、建設発生木材に関しては、省令で定める距離に関する基準の範囲内に再資源化施設が無い等、再資源化が困難な場合は、縮減(適正な施設での焼却等)を行うことで足ります。
また再資源化等が完了したときは、発注者に書面で報告するとともに、再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、保存する必要があります。
完了報告を受けた発注者は、再資源化が適正に行われなかったと認めるときは、適正な措置を講じるよう求めることができます。
建設リサイクル法(正式名称「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」)は、建設資材の適正処理と再資源化の促進を目的に、平成12年5月31日に公布されました。
その主な内容は、次の3点です。
解体工事業者の登録制度等については、平成13年5月30日から、その他の部分(分別解体等及び再資源化等の義務付け、工事の事前届出等)については平成14年5月30日から施行されました。
なお、分別解体等及び再資源化等に対する命令違反や、届出、登録等の手続きの不備等については、所要の罰則規定が適用されます。
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